中小企業では社長や役員、家族従業員が従業員と同様の仕事をしていることが多くあります。
従業員が仕事中にケガをしたら労災保険の手厚い補償があるのですが、社長や役員、家族従業員には何の補償もされません。
5人以上の会社になると健康保険も使えず、原則として全額自己負担になってしまいます。
製造業や飲食業などのケガが発生しやすい業種や、社長が営業の前線で頑張っている会社などは、社長が労災事故にあうリスクも高まります。
社長や役員、家族従業員も労災保険に加入できるの?
通常中小企業の社長や役員、家族従業員は労災保険に加入できません。
しかし「労働保険事務組合」に雇用保険や労働保険の事務を委託することで、社長や役員、家族従業員が労災保険に特別に加入する事ができます。
これを労災保険の特別加入といいます。
ミライガでは「労働保険事務組合 千歳経営労務協会」を併設しているため、保険料負担のみで労災保険の特別加入をすることが可能です。
社長・役員・家族従業員の労災保険特別加入の流れ
加入条件:中小企業であること(従業員の人数に制限があります)
ご自身と会社を守る手段としてご検討ください
製造業を営むHさんは、製造機械で人さし指のじん帯を切断してしまいました。
幸いにして健康保険を使うことが出来ましたが、高額の治療費がかかり、現在でも指は曲がったままです。
この事故の前に労災保険の特別加入をしていれば、治療費は無料で済んだし休業補償を受けることもできました。
このように社長や役員、家族従業員が労災保険に加入することは、ご自身の身を守ることはもちろん、会社の経営を守ることになるのです。
会社の存続のためにも、社長や役員、家族従業員の労災保険加入をご検討ください。
代表社会保険労務士
藤井恵介