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マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました

令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が見直されました。本改正は単なる金額の調整にとどまらず、通勤実態の変化や人材確保の観点を踏まえた制度のアップデートとして注目されます。

 

今回の改正の柱の一つが、マイカー通勤者に対する非課税限度額の引上げです。

改正前は、通勤距離が片道55km以上の場合、一律38,700円が上限とされていましたが、今回新たに65km以上の区分が細分化され、以下のとおり引き上げられました。

 

・片道65km以上75km未満 → 45,700円

・片道75km以上85km未満 → 52,700円

・片道85km以上95km未満 → 59,600円

・片道95km以上     → 66,400円

 

これにより、特に長距離のマイカー通勤者において、従来は課税対象となっていた通勤手当の一部を非課税で支給できる可能性が生じます。地方や郊外では自動車通勤が一般的であり、長距離通勤も珍しくない中で、実費との乖離を是正する意義は大きいといえるでしょう。

 

もう一つの重要な改正が、駐車場料金の取り扱いです。

マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合、その駐車場料金相当額(上限5,000円/月額)を、通勤距離に応じた非課税限度額に加算できることとなりました。

 

従来、駐車場代は通勤費の一部でありながらも非課税枠に含めにくく、課税対象となるケースが多く見られました。しかし、パークアンドライドの普及や都市近郊の勤務形態の多様化により、駐車場費用は実質的に不可欠な通勤コストとなっています。今回の見直しは、こうした実態を踏まえた合理的な対応と評価できます。

 

さらに、この改正の背景には人材確保の問題もあります。少子高齢化が進展する中で、企業はより広域から人材を確保する必要に迫られています。長距離通勤に伴う経済的負担が軽減されることで、採用可能エリアの拡大や、既存従業員の定着率向上にもつながる可能性があります。

 

一方、企業実務においては対応も求められます。本改正は令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されるため、給与計算の設定変更や就業規則・賃金規程の見直しが必要です。特に駐車場料金の加算については、「合理的な通勤経路か」「会社として通常認める利用か」といった判断基準を明確にしておくことが重要となります。

 

また、非課税限度額を超える部分は引き続き課税対象となるため、支給方法の見直しや実費精算への切替を検討する企業も出てくるでしょう。単なる制度対応にとどまらず、通勤手当の位置付けそのものを再整理する契機ともなり得ます。

 

今回の改正は、「通勤コストをどこまで社会として負担するか」という視点の変化を示しています。テレワークが広がる一方で、通勤を前提とした働き方も依然として重要です。企業としては、この改正を人事戦略の一環として捉え、より柔軟で実態に即した制度設計を進めていくことが求められるでしょう。