時間外労働時間については、従来の求人票にも月平均の残業時間を記載する欄はありました。
働き方改革に伴う時間外労働の上限規制がスタートし、
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)違反には罰則が適用されることになります。
それに伴い、新しい求人票では「36協定における特別条項の有無」、
および「特別な事情・期間等」欄が新設されました。
時間外労働の上限は原則として1か月45時間、1年間360時間
(一年単位の変形労働時間制を採用の場合は42時間、320時間)です。
業種や会社によっては特別な事情や特別な時季、季節的要因などで
原則の時間だけでは足りないケースがあります。
そういう場合は36協定に特別条項を追加することで原則の時間を超えて
残業や休日労働をしてもらうことができます(1カ月100時間未満、年間720時間)。
特別条項付きの36協定を締結している場合には、特別条項を導入した理由や時間、
期間などを記載することになります。
時間外労働の長短は求職者の関心がとても高い項目のひとつです。
きちんと実態を記載し、入社後「聞いていた話と違う」というトラブルの無いように心がけてください。