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新型コロナウイルスで影響を受けた企業の社会保険料の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、

申請により労働保険料(労災保険・雇用保険)と社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の納付を、

1年間猶予することができます。

 

この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかからないので、

資金繰りに余裕のない企業などは申請を検討しても良いかもしれません。

 

猶予の要件は以下の通りです。

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、

  事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

2.労働保険料・社会保険料を一時に納付することが困難であること

 

手続きの方法や申請期限は労働保険料と社会保険料とで異なります。

双方とも売り上げが低下したことを根拠となる書類の添付が必要となります。

 

【労働保険料】

1.所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を提出します。

2.申請期限は労働保険料の納期限までに申請をしてください。

  なお、労働保険については毎年6月1日〜7月10日に実施されていた年度更新(労災保険と雇用保険の保険料の清算業務)について、

  6月1日〜8月31日に延長されることが決定されています。

 

【社会保険料】

1.管轄の年金事務所に「納付の猶予(特例)申請書」を提出します。

2.申請期限は特に設けられておらず、令和2年2月1日から令和3年1月31 日までに

  納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

  すでに納期限が過ぎている保険料についてもさかのぼって申請することが可能です。

 

詳しくは以下の厚生労働省サイトより確認することができます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

 

労働保険料や社会保険料の納付の猶予は目先の資金繰りにプラスの影響を与えますが、

いずれ支払わなければいけませんので、計画的に利用するようにしてください。