この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の売上減などがあった場合の特例措置で、
助成の要件が一般の雇用調整助成金より緩和されてました。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
① 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常事前に計画届の提出が必要です(令和2年5月31日までの提出に限定)。
② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
直近1か月の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少していれば要件を満たします。
③ 直近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりません。
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。