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入社時の身元保証書に「損害賠償額の上限」を記載することが義務付けられます(4月1日から)

2020年4月1日に改正民法が施行され、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。

4月から新入社員を迎え入れる会社も多いと思いますが、
入社の際に身元保証書をとっている場合は注意が必要です。

労働基準法では従業員に対する賠償を予定する労働契約は禁止されています(労働基準法第16条)。
しかし、保証人に対する賠償は労働基準法には規定されていないため、民法の規定に従うことになります。

その民法が改正されたため、保証人に対する身元保証書には「責任を負う限度額」の記載が必要となりました。

つまり企業と身元保証人の間で、賠償額の上限の合意が必要になるのです。

今後、上限の記載のない身元保証書はその契約自体が無効になります。

では「賠償額の上限」ってどう決めたらいいのでしょうか?
上限額は法律では決まっておらず、企業側で自由に設定できます。
例えば「1億円」と身元保証書に記載することも可能です。
ただ、そんな身元保証書に捺印してくれる保証人を探すのは一苦労ですし、
そんな会社に入社することを良く思わない可能性が高いですね。

支払いが可能でかつ少額すぎない、現実味のある金額にするのが良いでしょう。

なお、この措置は2020年4月1日以降に入社する人に適用されるので、
それ以前に締結された身元保証書を書き直す必要はありません。