新型コロナウイルスの影響で事業所の経営状況等に影響があり、
一時的に社会保険料の納付が困難な場合は、事業主の方からの申請で納付の猶予が認められる制度があります。
この猶予には
「換価の猶予」と「納付の猶予」があります。
「換価の猶予」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、
すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、
一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。
換価の猶予または納付の猶予が認められると、以下のような効果があります。
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金の一部(納付の猶予の場合は全部または一部)が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。
猶予期間は1年の範囲内(特別な場合は2年)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、
最も早く厚生年金保険料等を完納することができると年金事務所が認められる期間となります。
この措置は社会保険料の支払いを一時的に遅らせることはできますが、
免除になるわけではありませんので、注意が必要です。
【猶予制度のパンフレット(厚生労働省)】