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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、雇用調整助成金の特例措置がさらに拡大されます(最大助成率90%へ)

 3月1日に本ブログで知らせした、雇用調整助成金の拡充策ですが(https://miraiga.net/contents_256.html)、

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、
雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

 

 「雇用調整助成金」とは

この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 

特例措置の拡大により以下のようになりました。

変更のあった個所を赤字にしてあります。

(1)対象となる事業主の拡大

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

 

(2)生産指標要件の緩和

 1か月5%以上低下

 

(3)対象者の拡大

 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

 

(4)助成率の引き上げ

 4/5(中小)、2/3(大企業)

解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

 

(5)計画届

 計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)

 

(6)支給限度日数

 1年100日、3年150日+上記対象期間

 

(7)その他

 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、
 支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます。

 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられます。



厚生労働省報道発表資料