3月1日に本ブログで知らせした、雇用調整助成金の拡充策ですが(https://miraiga.net/contents_256.html)、
「雇用調整助成金」とは この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf |
特例措置の拡大により以下のようになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下
(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)
(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間
(7)その他
教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられます。