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新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金の追加緩和と申請書類の大幅な簡素化が行われます

4月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の申請書類の大幅簡素化が発表されました。

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、

大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

 

具体的には以下の通りです。

 

記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)

• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)

• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

 

添付書類の削減

• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止

• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(労働局のシステムで確認)

 

記載事項の大幅な簡略化

• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)

 

添付書類は既存書類で可に

• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可


計画届は事後提出可能(〜6月30日まで)


追加緩和の内容や要件等は以下のリンクをご参照ください。