1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、
休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、
支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。
ただし、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限であることは変更ありません。
2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日〜)
従来は前年同月と比較してしましたが(特別な場合は2019年12月との比較)、
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、
前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。