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新型コロナウイルスの疑いで会社を休んだ場合の傷病手当金の支給要件が緩和されました

協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、

休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されます(ざっくり給料の67%くらい)。


※傷病手当金についてはこちらを参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
(国民健康保険には傷病手当金はありません)

新型コロナウイルスにかかってしまい、療養のため仕事を休んだ場合は当然傷病手当金は支給されますが、
それ以外の理由で仕事を休んだ場合の取り扱いについてQ&Aが発表されました。
その中で特に起こりがちな2つのケースをご紹介しておきます。

Q:被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、
 労務に服することができなかった期間に該当するのか。

A:(前段省略)やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、
 医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、
 事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する
 書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
 傷病手当金を支給する扱いと する。

つまり、発熱などで自分の意志で病院に行かずに自宅療養をした場合、
医師の証明を受けずに傷病手当金の申請ができることになります。


Q:本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、
 本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A:傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、
 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、
 被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

当然と言えば当然ですが、本人が病気やケガを負わない限り傷病手当金は支給されません。