小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について、詳細が出ました。
助成金の名前は
「小学校休業等対応助成金」です。
ちなみに、3月9日時点で受付はスタートしていません。
新たな情報がわかりましたらお知らせします。
要件は速報時と特に変わっていませんが、
学校の臨時休業の定義や対象となる有給の休暇の範囲が決められました。
【臨時休業の定義】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課 後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
【有給の休暇の範囲】
○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
通常の小学校等・・・・学校の元々の休日以外の日 、本来施設が利用可能な日
コロナウイルスに感染又は感染したおそれのある学校等
・・・・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
対象となります
○就業規則等における規定の有無
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、
就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります
○労働者に対して支払う賃金の額
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です
改めて要件を記しておきます。
①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)
③雇用保険加入していない労働者も対象
④令和2年2月27日〜3月31日までの休暇が対象