法人などの一般企業が加入する協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、
休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/個人事業に勤務する人が加入する国民健康保険や、75歳以上の後期高齢者における後期高齢者医療制度では、
しかし、これらの制度には様々な就業形態の者が加入していることから、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、
本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間に対して支給した場合には、
全額の財政支援(特別調整交付金による)を行うことになりました。
具体的には、次のような傷病手当金の支給となる予定です。
●対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
●支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数
●適用
2020年1月1日〜9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)