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賃金の請求権の時効が3年に延長されました(4月1日改正労働基準法)

残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す
改正労働基準法が3月27日の参院本会議で可決・成立しました。

本日4月1日から施行となります。

元々民法では短期消滅時効が1年間となっていましたが、
それでは労働者保護に欠けるなどの観点から、
労働基準法115条で2年の時効が定められていました。

それが平成29年に民法が一部改正となり、上記の短期消滅時効が廃止され、
賃金等請求権の消滅時効は5年と改正されました。

ただ、民法改正に伴って賃金請求権の消滅時効を2年から5年に急に変えることは、
労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、影響が大きいとの観点から、
当分の間3年の消滅時効とする経過措置が加えられました。

2020年4月1日以降の賃金等に対して効力が発生しますので、
影響が出るのは2年を超える2022年4月1日以降となります。