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中小企業や個人事業の事業継続のための「持続化給付金」が支給されます

4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。

新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等

新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

【給付額】

 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) 

※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。


制度の具体的な内容や条件について検討されており、
詳細が決まり次第公表されることになっています。