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雇用調整助成金の手続が更に簡素化されます。

これまでも多くの変更や緩和が行われてきた雇用調整助成金ですが、
5月14日に手続きの簡素化についてリーフレットが公開されました。

①従業員が概ね20人以下の場合、実際にに支払った休業手当をもとに助成金額を算定できるようになる。

 「概ね」とついているので、人数については弾力的に運用されるのかと思います。

 

②休業計画届が不要になる

 支給申請の手続きだけになるので、手続きの簡素化という点では大きな変更点です。

 

③平均賃金額の計算方法が変わる

 ・「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります。

 ・「所定労働日数」の算定方法が簡素化されます。

 

 

雇用調整助成金の1日当たりの上限額が8330円から15000円に引き上げられるという話もありますが、
今回のリーフレットにはその旨の記載はありません。
詳しくは5月19日に発表されるようですので、またお知らせしたいと思います。

また、昨日お知らせしたみなし失業の考え方による雇用保険からの直接給付の制度との

調整などについては分かっていません。

https://miraiga.net/contents_329.html