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①従業員が概ね20人以下の場合、実際にに支払った休業手当をもとに助成金額を算定できるようになる。
「概ね」とついているので、人数については弾力的に運用されるのかと思います。
②休業計画届が不要になる
③平均賃金額の計算方法が変わる
・「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります。
また、昨日お知らせしたみなし失業の考え方による雇用保険からの直接給付の制度との
調整などについては分かっていません。
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