5月19日に厚生労働省より、雇用調整助成金の手続きのさらなる簡素化が発表されました。
小規模事業所(概ね20人以下)については、手続きマニュアルが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
従来:従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定
→小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、
「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定することができます。
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
オンラインでの申請受付を開始→5月20日(水)12:00より)
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
従来:事前に届出が必要であった計画届を、令和2年6月30日までの事後提出を可能、2回目以降の提出は不要
→初回を含む休業等計画届の提出を不要、支給申請のみ。
4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できる。
(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定(納付書が必要です)
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5.雇用調整助成金の申請期限について
従来:雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
→支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとする。