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雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(オンライン申請もスタートします)

5月19日に厚生労働省より、雇用調整助成金の手続きのさらなる簡素化が発表されました。

小規模事業所(概ね20人以下)については、手続きマニュアルが公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf

 

1.小規模事業主の申請手続の簡略化について

従来:従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定

  →小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、

   「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定することができます。

   助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について

  オンラインでの申請受付を開始→5月20日(水)12:00より)

  申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。

  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

 

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて

従来:事前に届出が必要であった計画届を、令和2年6月30日までの事後提出を可能、2回目以降の提出は不要

  →初回を含む休業等計画届の提出を不要、支給申請のみ。

 

4.助成額の算定方法の簡略化について

 小規模の事業主以外の事業主についても、

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できる。

 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化。

  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定(納付書が必要です)

  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化

 

5.雇用調整助成金の申請期限について

従来:雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

  →支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとする。