法人などの一般企業が加入する協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、
休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/個人事業に勤務する人が加入する国民健康保険や、75歳以上の後期高齢者における後期高齢者医療制度では、
しかし、これらの制度には様々な就業形態の者が加入していることから、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、
本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間に対して支給した場合には、
全額の財政支援(特別調整交付金による)を行うことになりました。
具体的には、次のような傷病手当金の支給となる予定です。
●対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
●支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数
●適用
2020年1月1日〜9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
つまり企業と身元保証人の間で、賠償額の上限の合意が必要になるのです。
今後、上限の記載のない身元保証書はその契約自体が無効になります。<申請期間>
3月18日〜6月30日
<申請書の提出先>
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者で、地域によって4か所に分かれます)
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120−60−3999
受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)3月2日の記事(https://miraiga.net/contents_257.html)にて
その中に「新型コロナウイルス関連情報」として『地域の補助金・助成金・融資情報』を掲載しています。
都道府県や政令指定都市などが公表している情報をまとめたページです。
協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、
休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されます(ざっくり給料の67%くらい)。
要件は速報時と特に変わっていませんが、
学校の臨時休業の定義や対象となる有給の休暇の範囲が決められました。
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
改めて要件を記しておきます。
①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)
③雇用保険加入していない労働者も対象
④令和2年2月27日〜3月31日までの休暇が対象③ 事業実施期間中(2/17〜5/31)にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること
小学校などが臨時休校になったことに伴って、
保護者が有給休暇を取得するなどした場合に、
その分の賃金補償をする助成金が発表されました。
①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)
③雇用保険加入していない労働者も対象
手続きの方法などはまだ何も決まっていませんので、追加情報がありましたらお知らせします。
昨日ご紹介したの「雇用調整助成金」は従業員への休業補償の一部補填を目的としているため、
運転資金の不足を満たしてくれるものではありません。信用保証協会が全額保証をしてくれるので、金融機関も安心して貸付ができる制度です。
対象となるのは、以下の要件を満たした中小企業です。
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
いま借りている通常の融資枠とは別枠で、2億8000万円を上限に全額が保証されます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.htmlまた、京都市では独自の融資制度を導入しています。