1. MIRAIGA通信
 

MIRAIGA通信

2020/03/01

新型コロナウイルスで売り上げの大幅減などの影響があった企業に対して助成金の特例措置が設けられています。


「雇用調整助成金」

この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、

休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の売上減などがあった場合の特例措置で、

助成の要件が一般の雇用調整助成金より緩和されてました。

これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。 
  通常事前に計画届の提出が必要です(令和2年5月31日までの提出に限定)。 
② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 
  直近1か月の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少していれば要件を満たします。 
③ 直近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
  通常前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりません。 
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。




2020/02/29

新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、各種のイベントが中止になったりしています。

不要不急の出張を取りやめたり、テレワークや時差・時短出勤の対応をしている企業もあるかと思います。


ネットなどではデマ情報が流れていたりします。ウソの情報に踊らされないように冷静に対応したいですね。

 

新型コロナは2月1日より日本でも指定感染症とされています。

そのため万が一従業員が感染した場合、都道府県知事が感染症法に基づいて就業を制限することができます。

企業としても、出社をしないように求めることができます。従業員が休んでいる間の給与も支払う必要はありません。


難しいのは、コロナウイルスかどうかわからないけど発熱や咳などの症状がある場合の対応です。

会社としては、コロナウイルスと判明していない状態で、出勤をしないように指示をした場合には、

労基法に基づいて平均賃金の6割の休業補償をしなければいけません。

 

従業員が自主的に休んだ場合、通常の病欠として扱うことになりますが、

こんな時期なので従業員とよく話し合って決めていくのが良いでしょう。


従業員本人だけでなく、同居の家族などに同じ症状の方がいる場合も同様です。

 

まだしばらく混乱が続きそうですが、厚生労働省・中小企業庁が公表しているコロナ情報を参考にしていただければと思います。

 

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

中小企業庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」

https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html

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