1. MIRAIGA通信
 

MIRAIGA通信

2020/04/21
4月20日に厚生労働省より、
新型コロナウイルスの影響を受けている、事業主や働く方だけでなく
国民の皆さま全体の支援策をまとめたリーフレットが発表されました。

休業に関する助成金(雇用調整助成金)だけでなく、感染したときに支給される傷病手当金、
生活に困った時の融資や生活困窮者自立支援事業に関する解説も網羅的に説明されています。

リーフレットの内容は以下の通りです。

【新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
・傷病手当金
・休業手当
・雇用調整助成金

【小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事を休むとき
・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

お金(生活費や事業資金)に困っているとき】
・緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
・無利子・無担保融資(事業資金)
・社会保険料の猶予
・住居確保給付金(家賃)
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活保護




2020/04/15

4月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の追加緩和と申請書類の大幅簡素化が発表されました。

それを受けて厚生労働省では緩和された要件を解説したYouTube動画を公開しています。
現時点では手作りの動画で、解説もあまり親切なものではありませんが、
厚生労働省がこういうものを作ってくれたことが重要で、今後の更新などに期待したいと思います。


【解説動画】

https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU

【雇用調整助成金の追加緩和について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について受給できる
「小学校休業等対応助成金」も同様にYouTube動画が公開されています。

【解説動画】


 


2020/04/14
各都道府県の助成金窓口は人が殺到していて、場所によっては3〜4時間待ちと混乱状態にある雇用調整助成金ですが、
コールセンターもなかなか電話がつながらない状態になっています。
そこで厚生労働省では、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成し、公開しました。

全部で71問ありますので、申請を検討している企業の方はぜひ内容を確認してみてください。

(1)制度全般

問 1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか。

問 2 雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。

問 3 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。 

問 4 事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか。 

問 5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。 

問 6 従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象になりますか。 

問 7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給できませんか。

 

(2)特例措置の概要 

問 8 いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。 

問 9 特例措置の趣旨を教えてください。主な特例措置の内容を教えてください。

問 10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。 

問 11 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。 

問 12 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令されたことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。 

問 13 緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがあり ますか。

 

(3)事業主の要件 

問 14 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。 

問 15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。 

問 16 ◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか。 

問 17 対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。 

問 18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。 

問 19 雇用量の要件の緩和について教えてください。 

問 20 生産指標の要件の緩和について教えてください。 

問 21 以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できますか。 

問 22 過去3年以内の支給日数累計の要件(3 年 150 日)がありますが、要件緩和の内容を教えてください。

 

(4)対象となる労働者 

問 23 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)の休業も対象になりますか。 

問 24 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。 

問 25 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成金の対象になりますか。 

問 26 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。 

問 27 生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか。

 

(5)助成内容 

問 28 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について教えてください。 

問 29 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。 

問 30 教育訓練の加算について教えてください。 問 31 支給限度日数は100日より増えますか。

 問 32 3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10)の対象になりますか。ならないのであれば、申請を取り下げたいのですが、手続きを教えてください

 

(6)休業、休業手当 

問 33 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。 

問 34 教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。 

問 35 休業と残業の相殺とはどういうことですか。 

問 36 休業規模要件について教えてください。休業規模要件は事業所ごとに判断するのでしょうか、それとも法人全体で判断するのでしょうか。 

問 37 労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。休業手当を支払う前に助成金を受給できませんか。 

問 38 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されますか。 

問 39 休業手当の支給率は、どのように決めたらいいですか。 

問 40 正社員とパートの休業手当の支給率が異なる場合、どちらの支給率を用いて助成金は算出するのでしょうか。 

問 41 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。

 

(7)緊急特定地域特別雇用安定助成金 

問 42 北海道で適用されていた地域特例は。今回の特例措置により、その取扱いは変わりますか。 

問 43 既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えている場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。 

問 44 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。

問 45 雇用保険被保険者の定義を教えてください。 

問 46 雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。 

問 47 雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が必要ですか。 

問 48 農業等個人事業所確認書とは、どのように取得するのでしょうか。

 

(8)手続きの流れ 

問 49 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。 

問 50 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか。 

問 51 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。 

問 52 どの程度の受給額となるのか教えてください。 

問 53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかります か 

問 54 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか。

   申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか。すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか。

 

(9)提出書類 

問 55 手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。 

問 56 申請には、どのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。 

問 57 複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。 

問 58 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。 

問 59 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。 

問 60 計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申請書と一緒に提出してもいいですか。 

問 61 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。 

問 62 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

 

(10)問い合わせ先 

問 63 会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支給申請はどこに行えばいいですか。 

問 64 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。 

問 65 計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか。

問 66 申請の結果はどのように連絡がきますか。

 

(11)その他 
問 67 例えば、5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか。 
問 68 様式第5号(2)(新様式特 8 号)助成額算定書について、賃金総額、雇用保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていますが、
   助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょ うか。 
問 69 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」となっています。
   令和2年7月23日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。 
問 70 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。「今回特例の対象とな った休業等の支給限度日数までの受給を可能とします
   (支給限度日数から過 去の受給日数を差し引きません)。」とはどういう意味なのでしょうか。 
問 71 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか。 


2020/04/11

4月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の申請書類の大幅簡素化が発表されました。

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、

大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

 

具体的には以下の通りです。

 

記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)

• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)

• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

 

添付書類の削減

• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止

• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(労働局のシステムで確認)

 

記載事項の大幅な簡略化

• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)

 

添付書類は既存書類で可に

• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可


計画届は事後提出可能(〜6月30日まで)


追加緩和の内容や要件等は以下のリンクをご参照ください。








2020/04/10

新型コロナウイルスへの対応で日本全体が大変な状況ではありますが、

働き方改革関連法では2020年4月から、残業時間の上限規制がスタートしています。


このような働き方改革や労働基準法を経営者に理解をしてもらうために、

東京労働局が出している「労働基準法のあらまし」という冊子があります。

「これだけは知っておいて欲しい」という働き方の基本となるルールをまとめた冊子で、
表面的な知識を学ぶのにはかなり良くまとまっていて、
顧問先の経営者などに説明するための資料として使ったり、
経営者向けセミナーの資料作りの参考にしたりしています。

労働関係の基本ルールを一度勉強してみたい、という経営者の方にはおすすめの冊子です。



2020/04/09
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。

新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等

新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

【給付額】

 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) 

※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。


制度の具体的な内容や条件について検討されており、
詳細が決まり次第公表されることになっています。



2020/04/03

3月4日にお知らせした「時間外労働等改善助成金のテレワークコース」の

新型コロナウイルス対策の特例ですが(https://miraiga.net/contents_262.html)、


4月1日から「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に名前を変えて受付スタートしました。


【支給対象となる取組】いずれか1つ以上実施。

 

 ○テレワーク用通信機器の導入・運用

  ※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

 ○保守サポートの導入

 ○クラウドサービスの導入

 ○就業規則・労使協定等の作成・変更

 ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

 ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 

【成果目標の設定】 

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。

 

 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

 3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

※成果目標について、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、

1か月から6か月の間で自ら設定する「評価期間」で判断します。


【支給額】

上記の成果目標を達成したか否かによって異なります。

 

 ○補助率

    達成:3/4  未達成:1/2

 ○1人当たりの上限額

    達成:20万円  未達成:10万円

 ○1企業当たりの上限額

    達成:150万円 未達成:100万円


助成金の概要・手続要領等

2020/04/02
以前にもご紹介しました「小学校休業等対応助成金」について、
対象となる休暇取得の期限を延長すると発表されました。

 

従来は春休みを想定し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等が対象でしたが、

4月に入っても学校が再開できないところが多く発生する可能性が高く、
対象期間が「令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等」となりました。


【ご参考】
3月10日「小学校休業等対応助成金の詳細が発表されました」https://miraiga.net/contents_268.html
3月19日「小学校休業等対応助成金の受付がスタートしました」https://miraiga.net/contents_275.html




2020/04/01
残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す
改正労働基準法が3月27日の参院本会議で可決・成立しました。

本日4月1日から施行となります。

元々民法では短期消滅時効が1年間となっていましたが、
それでは労働者保護に欠けるなどの観点から、
労働基準法115条で2年の時効が定められていました。

それが平成29年に民法が一部改正となり、上記の短期消滅時効が廃止され、
賃金等請求権の消滅時効は5年と改正されました。

ただ、民法改正に伴って賃金請求権の消滅時効を2年から5年に急に変えることは、
労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、影響が大きいとの観点から、
当分の間3年の消滅時効とする経過措置が加えられました。

2020年4月1日以降の賃金等に対して効力が発生しますので、
影響が出るのは2年を超える2022年4月1日以降となります。




2020/03/30

 3月1日に本ブログで知らせした、雇用調整助成金の拡充策ですが(https://miraiga.net/contents_256.html)、

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、
雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

 

 「雇用調整助成金」とは

この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 

特例措置の拡大により以下のようになりました。

変更のあった個所を赤字にしてあります。

(1)対象となる事業主の拡大

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

 

(2)生産指標要件の緩和

 1か月5%以上低下

 

(3)対象者の拡大

 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

 

(4)助成率の引き上げ

 4/5(中小)、2/3(大企業)

解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

 

(5)計画届

 計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)

 

(6)支給限度日数

 1年100日、3年150日+上記対象期間

 

(7)その他

 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、
 支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます。

 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられます。



厚生労働省報道発表資料

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